靖国問題 3

東京裁判 1

靖国問題に関わっては、首相の参拝に強硬に批判を繰り返す中国・韓国には
関与すべき権利を全く持たないことはすでに述べたとおりである。

ましてや中国・韓国には、靖国神社A級戦犯合祀問題などにはついては
何ら意見を具する権利などは無いのである。

しかしながら、有識者と称する輩の中には、中・韓の国民の感情に
配慮すべきだとの意見を評するものも散見する。


ここで、一端目を転じて、ざっと東京裁判について考えてみたいと思う。

この裁判は、まさに異例尽くめの裁判であった。

まず第一に、通常裁判は、原告と被告と、それと裁判官によって構成され、
公正に審議の行われるものである。
しかしながら、この裁判には原告は存在せず、
裁かれるべき戦犯と、裁く側の連合国しか存在しない。

 すなわち、戦勝国11カ国(米・英・台湾・ソ連・オーストラリア・カナダ・フランス・オランダ・ニュージーランド・インド・フィリピン)が裁判官となり、
被告席には日本のみで...
どうみても裁判の体をなしてはいない。

裁判であるならば、これら11カ国は原告となり、
中立国が裁判官の立場に立つべきである。